帰化申請の手順
帰化申請は、まず管轄の法務局へ出頭し、帰化の申請相談を行うことから始まります。
その後何度か法務局へ通い、指示された必要書類(戸籍謄本や住民票、出生届、
納税証明書関係など)を各官公署へ出向き収集。外国語で書かれた文章はすべて日本語に訳し、
各種申請書類と共に揃えて法務局へ申請します。
訂正や補正事項があれば訂正し、追加で必要な書類があれば追加します。
申請を受け付けてもらえれば、概ね2ヶ月前後で面接の日時が決定します。
面接は申請者本人、家族、配偶者別々に、一人一人個室で行われます。(特別永住者の場合は通常申請人のみ)
面接終了後、早ければ3〜4ヶ月後に帰化の許可(または不許可)の決裁がおります。
以上のように、帰化申請は申請・面談を終えれば、あとは結果を待つだけなのですが、
申請の準備が整うまでが非常に煩雑で時間がかかり、途中で断念されるかたもおられます。
当代行事務所に依頼いただければ、法務局への申請相談、折衝から面倒な書類の収集、外国語の翻訳、
申請書の作成まですべて行いますので、お客様が法務局へ出頭するのは、(すべての書類が揃った)申請時と、面接時のみです。
時間とお金を節約し、早く確実に日本国籍を取得するためにも、法務省入国管理局認定の申請取次事務所をご利用下さい。
078-251-6066
大阪・神戸の帰化申請代行事務所
行政書士菊池事務所
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